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地域猫やペットのトラブル調停機関のご紹介 |
内容 |
野良猫を減らすための地域猫活動にも関わらず、近隣の方々の理解や協力が得られず当事者同士で平行線・・・そんなトラブルのための調停専門機関のご紹介です。このような調停の専門家にご相談されるほうがより早く具体的な解決に結びつく場合もあります。
「行政書士ADRセンター東京」は、中立で公正な調停人が進行役(ファシリテーター)となって、当事者の対話を促進してトラブルの解決に向けてサポートしてくれます。東京都行政書士会に所属する行政書士のうち、ADRに関する所定の研修・トレーニングを積み、行政書士ADRセンター東京における基準を満たした者より選任されています。(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)
<ADRとは>
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。ADRは、裁判外紛争解決
“Alternative Dispute Resolution” の略。ご利用方法や費用などは、以下のホームページをご覧ください。
「行政書士ADRセンター」ペットに関するトラブル
http://www.tokyo-gyosei.or.jp/adr/trouble/pet.html
簡単なご相談は東京キャットガーディアンの「ねこねこ110当番」でも受け付けてくれます。
「東京キャットガーディアン」ねこねこ110当番
http://www.tokyocatguardian.org/nekoneko110.html
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